相続に関する全てのことに対応でき、もう税理士、弁護士とたらい回しにされることはありません。
当事務所の特色は相続税、贈与税、譲渡所得税等の資産税申告も業務内容としていることです。
遺産相続でトラブルが起こるのは資産家家庭だけではありません。めぼしい預貯金のない庶民の家庭で自宅の不動産を巡っての紛争が勃発した場合には、遺産に預貯金がないがためにかえって紛争の解決が困難になります。
このような場合には、公正証書遺言を作成しておれば一応紛争は回避できますが、近時権利意識の向上に伴い遺留分減殺請求事件が多発しています。
相続税はこれまでごく一部の資産家一族だけの問題でしたが、最近の相続税法改正により、ごくふつうの家庭でも相続税問題が発生しています。
従来、弁護士は普通相続税のことには関与せず、相続に関する紛争解決が中心でした。税理士は相続税のことだけしか処理できず紛争になった場合の処理はできません。
しかし、当事務所では、公正証書遺言作成指導等事前の相続(税)対策、相続発生後の遺産分割協議調停、遺留分減殺請求訴訟、遺言無効確認訴訟、相続税申告など相続に関係する全ての業務に対応可能です。当事務所に相談していただければもう税理士、弁護士とたらい回しにされることはありません。